一人反省会です。
今回は時間があったので、行政法の期末試験を解いてみました。
○良かった点
・制限時間内に書けた
・答案構成段階で考えた配分に近い分量で書けた
・訴訟要件のあてはめが良く出来ていた
○悪かった点
・主張/反論/自説という形式の問題だったが、フルスケールで書いてしまい時間がかかった
・処分基準の違法性について検討が漏れていた
・行政調査の違法性の検討が漏れていた
○発見・再認識点
・処分基準通りに処分しなかった場合の、固有の違法事由として、信頼保護の原則、平等原則等、公正な処分権限行使などがあること。
・行訴法22条は、被告側に参加する手続き。何故なら、訴訟の結果とは、判決の拘束力が及ぶことから導かれるため。
・手続違法(行政調査)に違法があるときは、取消事由につながるのかを検討する
・法的性質が行政契約にあたる場合、処分性で検討しなければならないのは公権力性
あまり普段目にしない論点が出題されていたので、勉強になりました。憲法もそうですが、ちょっと勉強が偏る傾向があるんですよね・・・ なので、まんべんなく勉強するためにも、普段目にしない論点を考えるのは新鮮ですし、基本に戻ることが必要だ再認識出来ます。時間があれば、期末までに、基本書をもう一度読み直したいと思います。
最近は、知識面だけでなく、答案としてどう書くべきかを意識してます。やっぱり、同じくらいの知識があっても最終的には文面審査ですからね。あと1年は自分に厳しくいきたいと思います。
写真はフランスのビール、クローネンブルグのブランです。もうフルーティ度でいえば、今まで飲んだビールの中ではNo.1ですね。ヒューガルデン系のビールが好きな人にはたまらない1本です。女性には抜群の人気でしょうね。
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